退職代行で会社を辞めたあと、「保険や年金はどうなるの?」と急に不安になる方は少なくありません。でも、必要な手続きは決まっていて、順番に進めれば大丈夫です。この記事では、次の職場がまだ決まっていない場合を中心に、退職後の手続きを整理します。
まず確認:会社から受け取る書類
退職後の各種手続きには、会社から受け取る書類が必要になります。代表的なものは次のとおりです。
- 離職票(雇用保険被保険者離職票):失業給付の申請に必要です。退職者が交付を希望した場合、会社は交付のための手続きを行う義務があるとされています。退職代行を利用した場合も、書類の郵送依頼まで含めて会社に伝えてもらえるのが一般的です
- 雇用保険被保険者証:転職先での雇用保険の手続きに使います
- 源泉徴収票:確定申告や、転職先での年末調整に使います
- 健康保険の資格喪失に関する書類:国民健康保険への切り替えの際にあると手続きがスムーズです
書類がなかなか届かないときは会社への催促が必要ですが、離職票については、お住まいを管轄するハローワークに相談する方法もあります。また、退職者が求めた場合、会社は「退職証明書」を交付しなければならないと労働基準法で定められています。離職票の到着が遅れているときに、健康保険などの手続きで代わりに使える場合があるので、覚えておくと安心です。
健康保険はどうする?主な3つの選択肢
退職日の翌日から、それまでの健康保険は使えなくなります。主な選択肢は3つです。
- 任意継続:在職中の健康保険を退職後も最長2年間継続できる制度です。利用には、原則として退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることが条件で、申請は資格喪失日から20日以内とされています。在職中は会社が負担していた分がなくなるため、保険料は全額自己負担になります。任意継続にするか迷っているうちに国民健康保険の届出目安(14日以内)が過ぎてしまわないよう、方針は早めに決めましょう
- 国民健康保険:市区町村の窓口で加入します。原則として退職日の翌日から14日以内の手続きです。保険料は前年の所得などをもとに計算されます
- 家族の扶養に入る:配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になる方法です。収入などの条件があるため、家族の勤務先を通じた確認が必要です
どれが有利かは、前年の収入や家族構成によって変わります。保険料は、任意継続なら加入していた保険者(協会けんぽ・健康保険組合)、国保なら市区町村の窓口で試算してもらえるので、比べてから決めるのがおすすめです。なお、家族の扶養に入る場合、失業給付を受け取っている間は収入の条件を満たさず扶養に入れないことがあります。該当しそうな方は、家族の勤務先の健康保険に事前に確認しておきましょう。
年金の切り替えを忘れずに
会社員が加入していた厚生年金は、退職によって資格を失います。次の職場が決まっていない場合、原則として20歳以上60歳未満の方は国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要で、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続きします(60歳以上の方は扱いが異なるため、年金事務所にご確認ください)。配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者への切り替えを配偶者の勤務先経由で行います。
保険料の納付が難しいときは、免除・納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると、将来の年金額だけでなく、万一のときの障害年金の受給などに影響することがあります。「払えないから放置」ではなく、「払えないからこそ窓口で相談」が正解です。
失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取るには
次の仕事を探す間の生活を支えるのが、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)です。申請はお住まいを管轄するハローワークで行い、離職票が必要になります。
受給には、離職前の一定期間に雇用保険の被保険者期間があることなどの条件があります。また、自己都合退職の場合は、申請後の待期期間に加えて、一定の給付制限期間が設けられるのが原則です。給付の日数や金額、給付制限の期間は、離職理由・年齢・被保険者期間によって変わり、制度改正で見直されることもあるため、正確なところはハローワークで確認してください。
なお、体調を崩していてすぐに働けない場合には、受給期間の延長という仕組みもあります。心身の不調が続いているときは、まず医療機関を受診したうえで、ハローワークにも事情を伝えて相談しましょう。
まとめ:期限のある手続きから順番に
- 健康保険(任意継続は原則20日以内・国保は原則14日以内)と年金(原則14日以内)は期限が短いので最優先
- 離職票が届いたら、ハローワークで失業給付の手続きへ
- 住民税の納付方法の変更や確定申告が必要になる場合もあるため、市区町村・税務署の案内も確認を
※本記事は一般的な制度の紹介です。期限・金額・条件は個々の状況により異なるため、個別のケースは市区町村窓口・ハローワーク・年金事務所など、それぞれの公的窓口でご確認ください。